2021-05-07 第204回国会 衆議院 法務委員会 第19号
他方、我が国に不法に滞在している期間の長期化は、適正な在留管理を侵害するものでございまして、在留特別許可の許否の判断に当たりましては消極的に考慮すべき事情の一つと考えているところでございます。
他方、我が国に不法に滞在している期間の長期化は、適正な在留管理を侵害するものでございまして、在留特別許可の許否の判断に当たりましては消極的に考慮すべき事情の一つと考えているところでございます。
在留特別許可の許否判断につきましては、日本の場合には、個々の事案ごとに、子供の利益また生活基盤の有無を含めまして、在留を希望する理由、家族関係、素行、人道的な配慮の必要性など諸般の事情を総合的に勘案して行われているところでございます。引き続き、個々の事案ごとに考慮すべき事情を適切に考慮し、適切な運用に努めてまいりたいというふうに思っております。
、適正な利用を図るという所有者不明土地・建物管理制度の趣旨に照らし、その売却が適正な土地又は建物の管理の観点から相当であるかどうか、不明とされた所有者の帰来の可能性があるかどうかということも踏まえまして……(階委員「何の可能性」と呼ぶ)所有者が帰ってくる可能性があるのかどうかということも踏まえまして、その売却によって所有者の利益を害することにならないか、また、売却代金は相当かなどの観点から、売却の許否
○上川国務大臣 所有者不明土地・建物管理人は、原則として対象不動産の売却権限を有さず、管理人が対象不動産を売却しようとする場合には裁判所の許可を得なければならないのでありまして、裁判所は、売却の必要性や売却条件の相当性等について審査した上でその許否の判断をすることになります。
これまでも、在留特別許可の許否判断に当たりましては、個々の事案ごとに、子供の教育状況あるいは本邦における定着性を含めまして、在留を希望する理由、家族状況、人道的な配慮の必要性等を総合的に勘案しながら実施をしている状況でございます。
○国務大臣(森まさこ君) 現在、出入国在留管理庁において、外国人の上陸審査では、確認票を用いるなどして上陸申請前十四日以内の上陸拒否の対象地域での滞在歴の有無を確認し、上陸の許否を判断しております。このとき、検疫所において対象地域での滞在歴を正しく申告していないことが確認された場合には、当該外国人を検疫所に案内するなど必要な連携を行っております。
また、失踪技能実習生等が試験に合格し、在留資格変更に及んだ場合に、入管庁において、その申請者が失踪技能実習生に該当するかを実質的に確認しまして許否の判断を行うことから、受験時には、失踪技能実習生かどうかということの確認をすることは必ずしも必要ないのではないか、こういう意見がありまして、受験資格を見直すことにしたものでございます。
なぜそう思ったか、順に説明をいたしますが、まずは、在留特別許可の許否判断について御確認をさせてください。 レクのときに、入管法違反以外の罪を犯した外国人は、刑務所内で刑務作業を行い、少ないながらも収入を得ることができ、社会復帰のためのプログラムも受けることができるので、刑務所の方が処遇がよいように言えるように感じておりますとお聞きしたんですね。
イギリスに比べて、日本では、理由は明らかにされない、審査過程は不明、反論の機会なし、基準に関しては、一応今は基準らしきものを発表されているようですが、その仮放免取扱要綱は余りにも曖昧で、許否判断事項も所長のさじかげんでいかようにもなるというものです。 もっと具体的な例を入れた明確な基準をつくるべきではないでしょうか。また、不許可理由も明確にすべきではないでしょうか。
したがいまして、審査の許否を判断するに当たっては、慎重に審査するということはございますけれども、前職と違う職歴を書いていたからといって、それで不許可にするということはございません。
他方で、先ほど申し上げましたように、我が国の憲法上、日本国が締結した条約及び確立された国際法規の誠実な遵守義務があるところであって、外国人の入国や在留の許否等に関する判断をするに当たっては、各種人権を尊重すべきという国際人権条約の趣旨及び精神も考慮することは相当であるということは考えております。
他方で、委員御指摘の国際人権諸条約につきましては、外国人の入国及び在留の許否等に関する国家の裁量を制限する旨の明文の規定は設けられていないというふうに承知しているところでございます。
また、お尋ねのように、雇用主の法令違反等があったような場合でございますが、特定技能外国人が本人の責めによらない理由により国民健康保険料を滞納してしまった場合には、係る事情を勘案して適切に在留期間更新許可の許否判断を行うこととなります。
先日の当委員会でも、退去強制手続における収容の必要性、要否、あるいは収容の期間、あるいは仮放免の許否、いずれについても入管局の裁量が余りにも広い、法律上の明文がないという指摘をさせていただきました。そのもとで、深刻な人権侵害が相次いでいる。きょうも、他の委員から指摘もありました。
そして、我が国の、一般論として保釈制度について申し上げれば、これ、保釈の許否の判断やそれに対する不服申立ての判断は、これは裁判所、つまり捜査機関から独立した裁判所が、法定の要件を満たすかどうか、あるいは法定に定められた裁量に基づいて行うということになっているということでございます。 例えば罪証隠滅のおそれがある場合など除外事由に当たらない限り、保釈を許可しなければならないとされております。
そして、三ページに行っていただきますと、行政上は、仮放免の更新の許否判断について、主任審査官又は入国者収容所長の自由裁量であるとしており、法令上、仮放免許否の基準は定められていないと。 さらに、四ページに行きますと、仮放免申請に対する不許可通知書には、実質的な理由付記が行われないと。
そして、その裁量につきましては、仮放免につきまして、これについては仮放免の請求に対する許否の判断が主任審査官等の広範な裁量に委ねられているということについても裁判例でも指摘されているということでございます。
例えば、仮放免請求の理由及びその証拠、被収容者の性格、年齢、資産、素行及び健康状態、被収容者の家族の状況などのほか、個別事案のさまざまな状況を指しておりまして、これらの要素を総合的に考慮して仮放免の許否を判断しているところでございます。
そして、判例におきましても、いわゆるマクリーン事件最高裁判所判決、これは外国人の在留期間の更新の許否に関するものではありますが、ここでも、憲法上、外国人は、我が国に入国する自由や在留の権利ないし引き続き在留することを要求し得る権利を保障されているものではない旨、判示されておりますし、また法務大臣の裁量として、法務大臣は、在留期間の更新の許否を決するに当たっては、外国人に対する出入国の管理及び在留の規制
その上でその許否を決定しておったところでございますが、御指摘のございました二十年の在留という要件につきましては、基準緩和の要望や要請等があったことから、御指摘のとおりの見直しをするということにしたものでございます。
なお、御参考まで、現状におきまして、技能実習を修了した方がほかの在留資格で入国、在留をしようという場合につきましては、技能実習生さんが帰国後に一定の技能移転を行ったことが認められるのか否かを含め、やはり個々の事案に応じて個別に入国の許否を判断しているところでございます。
そこで、お尋ねのような権利を行使した外国人に対する許否の判断につきましては、一般的には直ちに在留資格の審査において不利益に判断されるものではございません。
仮放免の許否判断につきましては、先ほども申し上げましたとおり、被退去強制者をめぐるもろもろの要素を考慮した上で総合的な判断の下に決定されるものでございますので、許否判断に係る審査基準の形で明確に定めた上でこれを公表するということは困難であると考えておるところでございます。
入国管理局では、法務省のホームページにおきまして、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請の許否判断に当たって入国審査官が考慮する事項を記載しました在留資格の変更、在留期間の変更許可のガイドラインでございますとか、永住許可に関する一般的要件などを記載いたしました永住許可に関するガイドラインでございますとか、在留特別許可に係る基本的な考え方及び許否判断に係る考慮事項を記載いたしました在留特別許可に係
また、不法滞在、送還忌避、濫用、誤用的難民認定申請など、我が国の出入国管理上支障を生じさせている国からの受入れに関しましても、入国管理局におきまして慎重に審査を行った上で許否判断を行うなどの対応を検討しているところでございます。
○国務大臣(山下貴司君) これは、新たな受入れ制度を今これから御審議をいただこうというふうに考えておるんですが、ただ、この新たな受入れ制度に限らず、我が国の外国人の受入れにおいては、国籍を理由にその受入れの許否を決定するということは基本的に行っていないというわけでございます。
新たな受入れ制度に限らず、我が国の外国人の受入れにおきましては、国籍を理由にその受入れの許否を決定するということは考えておりません。
特定技能の在留資格は、外国人と受入れ機関との間で雇用契約が締結されていることが前提となっていることから、既に特定技能で在留中の外国人については、雇用契約が締結、継続していることなど、個別の在留状況をしっかりと把握した上で在留の許否を判断することとなります。(拍手) —————————————
特定技能の在留資格は、外国人と受入れ機関との間で雇用契約が締結されていることが前提となっているところ、既に特定技能で在留中の外国人については、雇用契約が締結、継続していることなど、個別の在留状況をしっかりと把握した上で在留の許否を判断することとなります。 したがって、御指摘の、国が雇いどめ、整理解雇にお墨つきを与えるなどということにはならないと考えています。